残業代計算ソフト(エクセルシート)「給与第一」
基本的な考え方
1 開発意図
本ソフトは、労働基準法(以下単に「法」とする場合があります)に定められた労働者の権利である法定時間外労働(1日8時間超の労働、週40時間超の労働、月60時間超の時間外労働)、法定休日労働、深夜早朝労働、法内残業の労働時間(以上をまとめて「残業時間」とします)を計算し、かつ、それに対して支払われるべき割増賃金等(以下「残業代」とします)を計算して請求するためのものです。
ネット上をみても、労働者の立場から残業代を請求する立場に立ったものは少なく、特に週40時間超、月60時間超の労働時間、法定休日労働、深夜早朝労働の労働時間を正確に計算するものはほとんどないのが現状です。本ソフトは残業時間、残業代を正確に計算し、訴訟で請求する遅延損害金や付加金(制裁金)の計算を容易にし、かつ計算結果をそのまま印刷して訴訟資料として使えることを目的として開発しました。また、実際の訴訟では、データを裁判所に提出することで、裁判所の事実認定の助けともなります。
2 ソフト内容の概説
本ソフトは「計算規則」「単価計算書」「時間計算書」「割増賃金計算書」「労働時間認否・認定書」「労働時間認否・認定書」「『きょうとソフト』への出力」の7枚のエクセルシートからなっています。完成させた各シートはプリントアウトしてそのまま訴訟資料として使えるようにしてあります。
「計算規則」
時間・賃金計算をする期間(3年間)の起点となる年月日、給与計算の締め日、月の表示の調整、一週間の起点となる曜日、月60時間超の割増賃金の適用の有無、事業所の各曜日の所定労働時間数の原則・例外、残業代の計算方法(一括か各日ごとか)、法内残業の割増率、週44時間労働制の特例の適用の場合の調整等を行います。具体的な記入方法は使用マニュアルの1項を参照して下さい。
「単価計算書」
「給与第一」は賃金の計算方法が時給制であれ、日給制であれ、支払は月ごとにされることを想定しています。このシートに各月の給与額等を記入します。また、それに対応する所定労働時間数を記入します。すると、残業時間1時間当たりの単価(労働基準法施行規則19条1項各号の額。以下「時間単価」とします)が算出されます。計算結果は自動的に「時間計算書」「割増賃金計算書」に反映されます。具体的な記入方法は使用マニュアルの2項を参照して下さい。
「時間計算書」
主に残業時間を計算するシートです。各日の出勤時刻、退勤時刻、休憩時間を記入します。日属性欄に「法」と記入すると法定休日、「所」と記入すると所定(法定外)休日と認識されます。また、「1」「2」など対応する数字を記入すると、その日について「計算機則」シートで設定した各パターンの所定労働時間が記入されます。具体的な記入方法は使用マニュアルの3項を参照して下さい。
この計算書を記入すると、各日の労働時間の内、法内残業、法定時間外労働(1日8時間超(法32条2項、37条1項)及び週40時間超(法32条1項、37条1項)の労働時間)、月60時間超の時間外労働、法定休日労働(法35条、37条1項)、深夜・早朝労働時間(法37条4項)に該当する労働時間が自動的に算出されます。また、所定労働時間数を設定した場合は、法内残業の時間も自動的に算出します。
「割増賃金計算書」
まず、各月の請負制賃金(歩合給)の額を記入します。
つぎに各月の給与支給日、遅延損害金計算基準日(すでに退職している場合は最後の給与支給日。在職中なら請求日ないし提訴日)、を記入します。また、遅延損害金(延滞利息)の利率を選択できます。勤め先が会社または商法(総則)上の商人の場合は年利6%、それ以外の場合は5%を選択して下さい。これで遅延損害金(うるう年も自動算出)を算出します。賃金の支払いの確保等に関する法律6条所定の年利14.6%の遅延損害金も算出します。
※1 すでに退職している場合、賃金の支払の確保等に関する法律6条1項により、少なくとも最終給与支給日以降(厳密に言うと退職日前に支給日が到来している分は退職日以降ですが退職日以降に給与支払日が来る方もいるので一律に計算できるようにしました)については年利14.6%の遅延損害金を請求できます。
既払金や、計算し切れていない額がある場合は「加算・控除」の欄に記入することで差し引きされます。
以上の操作をすることで、各月の割増賃金、遅延損害金が自動計算されます。また、付加金の計算も出来ます。付加金を請求できるのは提訴日から2年以内に支払日があるもののみです。
具体的な記入方法は使用マニュアルの4項を参照して下さい。
「詳細計算書」
詳細計算が必要な以下の場合などに、細かい計算を行うためのシートです。
- 業務の内容によって金額が異なる時給制や日給制の賃金の支給があり、日によって残業代の時間単価が異なる場合
- 通常の労働時間の賃金と割増賃金の締め日が異なり(例えば基本給は末日締め、残業代は15日締めなど)、かつ、期間の途中で昇給・減給がある場合
- 既払金の一部が日給制の手当であり手当額が法定の計算より過大であるが他の日の時間外労働等に対しては充当しない場合
- 法内残業について場面により割増率が異なる場合。例えば、法内残業の割増率が125%であり、所定休日の割増率が135%である場合
「労働時間認否・認定書」
労働時間の主張に争いがある事案において、裁判所等が労働時間の認定をしやすくするための表です。一方当事者(労働者)が労働時間計算書に記入すると、このシートに自動的に反映されます。反対当事者(使用者)が対置される自らの主張を記入すると、一方当事者との関係で拡大認定となる場合は青、縮小認定となる場合は赤色で表示されます。
裁判所等はどちらの主張を採用するのか決めることができます。
「きょうとソフト」へ出力
本ソフトに入力した労働時間データを京都地方裁判所と京都弁護士会の有志で作成した「きょうとソフト」の「時間」のシートに出力することができます。
ダウンロード
著作権の表示と免責条項、利用基準
免責条項及び利用基準
残業代計算ソフト(エクセルシート)「給与第一」(以下「本ソフト」といいます)の著作権は京都第一事務所の弁護士渡辺輝人に帰属します。本ソフトを利用される際は、以下の免責条項、利用基準に同意した上でお使い下さい。
当事務所で本ソフトを用いて解決した残業代請求事件については「実績」をご参照下さい。
(著作権者の表示)
- 京都第一法律事務所 弁護士 渡辺 輝人
- 電話075-211-4411 ファックス075-255-2507
- 電子メール:kyuyo_di@daiichi.gr.jp
(免責条項)
本ソフトは、労働者の権利を擁護するため無償で頒布しますが、本ソフトの内容について、著作権者は使用上のいかなる責任も負担致しかねます。使用される方は、各自の責任においてご使用下さい。
(利用基準)
- 本ソフトは、残業代等を請求するご本人、労働者を支援する労働組合においては大いに使っていただきたく存じます。ただし、実際の訴訟手続等のために計算結果を弁護士等に持ち込む際には下記2の基準に該当する日本労働弁護団または自由法曹団に所属する弁護士に持ち込むことを強く推奨します。所属弁護士をご存じない場合は各地の所属弁護士を(もちろん無料で)紹介できますので、京都第一法律事務所宛にお問い合わせ下さい。なお、日本労働弁護団の各地の相談窓口については日本労働弁護団のホームページ(http://roudou-bengodan.org/contact/)をご参照下さい。
- 日本労働弁護団または自由法曹団に所属する弁護士はご自由にお使い下さい。
- 裁判所、労働委員会、労働局、労働基準監督署等、司法機関や行政機関もご自由にお使い下さい。裁判所で訴訟等の検討に必要な場合、プロテクトの解除パスワードをお教えします。
- 日本労働弁護団または自由法曹団に所属しない弁護士の方も本ソフトをご自由にお使い頂けます。ただ、ソフトの不具合を発見した場合などは、右の書式に従って、kyuyo_di@daiichi.gr.jpに送って頂くことを推奨いたします。
- 使用者側の弁護をする弁護士が防御的にこのソフトを使用する場合もご自由にお使い下さい。労働者側が本ソフトを使用していない状態での先使用の場合でも構いません。ただし、その場合、労働者が求めた場合は入力済みのデータをご提供下さい。また、なお、当然のことですが、計算結果を用いた交渉において「労働者側の弁護士のソフトでもこうなる」というような著作者の属性を利用した方法はお控え下さい。
- 本ソフトをお使い頂ける方が、訴訟や示談交渉の過程で、相手方が検算を行うために、相手方に当該事案の事実関係を記入済みの本ソフトを提供し、その場合に相手方が使用することも自由です。
- 裁判所が使用する場合には無条件でパスワードを開示いたします。2~6項で本ソフトを使用できる方については、原則的に、パスワードは公開しませんが、不具合等の具体的理由を示して頂き、それが的を得たものである場合には、公開を検討いたします。もっとも、お問い合わせ頂くものの多くが、本ソフトを使いこなせていないだけのものですので、まずは、マニュアルを良くお読み下さい。
- 弁護士以外の士業(司法書士、行政書士、社会保険労務士等)の方、残業代等を請求する当事者・労働組合・本ソフトを使用した残業代等の請求を受けた使用者以外の方が書面作成代理等を含む事務処理のために、また、訴訟、労働審判等の手続における書面、書証として本ソフトないしその計算結果を利用することは固くお断りいたします。
- 本ソフトをご利用できない方が本ソフトを無断使用した場合は、損害金を請求する等致します。この場合の損害金は1件の使用につき金10万円とします。
免責条項及び利用基準をご確認の上、「免責条項、利用基準承諾する」にチェックをお願いします。
2022年1月11日 Ver0.641を公開
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給与第一(Ver0.641)
- (zip形式 1,257KB Excel2007以降のみ対応)
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給与第一(Ver0.64)使用マニュアル
- (証拠提出用PDF版)
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給与第一/きょうとソフトを用いた訴状記載例
2020年11月9日 Ver0.63を公開
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給与第一(Ver0.63)
- (zip形式 1,270KB Excel2007以降のみ対応)
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給与第一(Ver0.63)使用マニュアル
- (証拠提出用PDF版)
2014年2月10日 Ver0.5を公開
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給与第一(Ver0.5)
- (zip形式 877KB Excel2007以降のみ対応)
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給与第一(Ver0.5)使用マニュアル
- (証拠提出用PDF版)
2012年 12月25日 Ver0.4を公開
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給与第一(Ver0.4)
- (zip形式 746KB)
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給与第一(Ver0.4)使用マニュアル
- (証拠提出用PDF版)
今後の課題
気付いた範囲での課題は以下の通りです。
- 操作性、視認性の向上。引き続き、裁判官・弁護士(労使ともに)をはじめ、実務家から、使い勝手についてのご意見を戴きたく存じます。
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請負制賃金の計算対象期間が月給と異なる場合に対応できていないこと。
深夜早朝勤務手当について0:00~5:00、22:00~29:00(=翌日の5:00)を深夜早朝勤務として認識するが、終業時刻が46:00(翌日22:00)以降になるような事例は想定しておらず、対応していないこと。
- 変形労働時間制への未対応。技術的には目処がついてきたので、将来的な対応を検討します。もっとも、賃金不払いをするような職場では口では「変形労働時間制」と言っていても、法律上は無効なことが多く、原則通り請求すれば足りる場合も多いと思います。
更新情報
- 2022年1月11日 Ver0.641を公開
- Ver0.64の「単価・既払い金計算書」のうち既払金計算の欄で、既払金の対価性の範囲を指定する数字が深夜早朝割増賃金と法定休日割増賃金で逆(表記と異なり3を入力すると法定休日割増、4を入力すると深夜早朝割増に振分されていた)になっていましたので、改めました。なお、この点以外、計算結果には影響はありません。
- 2021年9月22日 Ver0.64を公開
- 単価計算書を「単価・既払金計算書」とし、算定基礎賃金と既払金の入れ替えを容易にすると共に、既払金の計算を一括で行えるようにしました。
- 2020年11月9日 Ver0.63を公開
- 単価計算書で請負制(歩合給)の単価計算をするようにしました。
- 2020年4月1日の民法改正(遅延損害金の点)に対応しました。
- 2019年2月15日 Ver0.621を公開
- 詳細計算書の法内残業代の計算式の脱落・不備を修正しました。
- 2018年11月29日 Ver0.62を公開
- きょうとソフトVer.2.0への出力に対応しました。
- 2023年4月1日以降の月60時間超の150%割増全面実施に自動的に対応するようにしました。
- 2018年1月26日 Ver0.61を公開
- 法定休日労働を24時以降まで延長した場合に8時間以内の労働時間を法内残業とする計算式に変更しました(従前は計算されていませんでした)。
- 休憩時間の入力を細分化しました。
- きょうとソフトへのデータ出力ができるようになりました。
- 2016年6月30日 Ver0.6を公開
- 利用基準を緩和しました。
- 全体的に省スペース化しました。
- 所定労働時間を各日ごとに修正しやすくしました。
- 割増賃金の計算方法について、各日ごとに計算する「詳細計算」(従来の「給与第一」の計算方法)と、月ごとに基礎時給×割増率×残業時間を計算する「一括計算」を導入しました。細かい賃金額の変更や所定休日(法定外休日)の割増率の設定などが無い場合は後者の方が簡便です。
- 法内残業と、所定休日(法定外休日)の割増率を違うものにできるようにしました。
- 残業代計算、請負制賃金(歩合給)の残業代の計算、既払金の計算、遅延損害金の計算について「割増賃金計算書」に統合しました。
- 月末の数日について、当日ではなく翌日が法定休日となる場合の計算式が誤っていたので是正しました。ただし、これが適用される場面はあまりなかったと思われます。
- 2016年6月28日 Ver0.532を公開
- 法内残業時間が一部例外的な場合に過小に計算されていた計算式の誤りを是正しました。
- 2016年1月26日 Ver0.531を公開
- 時間・賃金計算書のP12セルの計算式の誤りを是正しました。
- 2015年11月11日 Ver0.53を公開
- 各月の6日目の行について、この日が第6曜日(一週間の起点が日曜日であれば金曜日)の場合に週40時間超の労働時間を計算する式が抜けていたので是正。
- 細かい点ですが計算できる月数を最大36月とし構造を簡略化。
- 計算規則を再構成(機能に変化は無し)。
- 弁護士の利用可能範囲を緩和。
- 計算式について弁護士、裁判所に対しては個別開示可としました。
- 2014年9月5日 Ver0.52を公開
- 一部の場合での月の表示の不具合を修正しました。
- 「歩合給」→「請負制賃金」と表記の変更をしました。これに伴い「請負制賃金の残業代計算書」と表記を修正しました。
- 「集計表」のF28セル(未払残業代中付加金対象額の欄)の計算式の誤りを修正しました。
- 2014年3月3日 Ver0.51を公開
- 基礎時給計算書で初期設定の月平均所定労働時間の値が一部間違っていたものを修正しました。
- 時間・賃金計算書において月60時間超の残業代計算ができない状態になっていた不具合を修正しました。
- 2014年2月10日 Ver.0.5を公開
- Ver.0.4で技術上の理由で分離した「時間計算書」と「賃金計算書」を再統合しました。
- 「時間・賃金計算書」の始業時刻について前日まで記入できるようにしました。
- 「歩合給の残業代計算書」を独立させ、正確に計算できるようにしました。
- 「集計表」の遅延損害金の計算について、うるう年に対応しました。また、賃金の支払いの確保等に関する法律6条所定の14.6%の遅延損害金の計算にも対応しました。
- 「付・時間認定支援表」を導入しました。
- 今回の改定により対応するエクセルのバージョンがExcel2007以降となりました。
- 2014年2月10日 Ver.0.5を公開
- Ver.0.4で技術上の理由で分離した「時間計算書」と「賃金計算書」を再統合しました。
- 「時間・賃金計算書」の始業時刻について前日まで記入できるようにしました。
- 「歩合給の残業代計算書」を独立させ、正確に計算できるようにしました。
- 「集計表」の遅延損害金の計算について、うるう年に対応しました。また、賃金の支払いの確保等に関する法律6条所定の14.6%の遅延損害金の計算にも対応しました。
- 「付・時間認定支援表」を導入しました。
- 今回の改定により対応するエクセルのバージョンがExcel2007以降となりました。
- 2013年6月19日 Ver.0.41 を公開
- 「計算規則」における週の起点となる曜日の指定について使い勝手を向上させました。
- 法定休日と法定外労働時間(一日8時間超、週40時間超)を重複して数える誤りを是正しました。
- 法定休日の指定を従前の「賃金計算書」ではなく、「時間計算書」で行うように変更しました。
- 賃金計算書の視認性を向上させました。
- 利用者が入力可能な項目に「★」マークを付し、分かりやすくしました。
- 2012年 12月25日 Ver0.4 を公開 下記の大改訂を行いました。
- 2001年から2099年までの任意の3年間に対応
- 一週間の起算日を自由に設定可
- 法内残業代の計算が可能
- 法定外労働の割増率を自由に設定
- 給与締め日を自由に設定。従って従前の「15日締め版」等の締め日による版の違いはなくなりました。
- 労働時間について労使の主張を並べてどちらを採用するか判定
- 法定休日の割増賃金計算可能。すなわち、法定休日の労働が24時を超え、法定休日外となったときの8時間超、40時間超、法内残業との自動調整、及び法定外休日の前日を起点とする労働で24時を超えて法定休日になったときの8時間超、40時間超、法内残業との自動調整
- 既払金を法内残業代から優先的に控除する仕組みの導入
- 2012年 4月12日 Ver0.31 を公開
- 2012年以降の時間外労働時間が正しく計算されない不具合を修正しました。
- 2011年12月26日 2012年版Ver0.3を公開
- 基礎時給計算書を労働基準法施行規則にそった形にして使い勝手を向上させました。
- 2011年 1月28日 2011年版Ver0.2 を公開
- 全体的に使用者の自由度を上げ、見やすくしました。
- 深夜早朝時間の計算で早朝から深夜まで勤務したときに発生する不具合を修正しました。
- 月60時間超の時間外労働の割増賃金に対応しました。
- 新たに「各月既払金計算書」を作り既払金の計算を容易にしました。
- 遅延損害金(利息)について年利5%と6%を選択できるようにしました。
- 2010年12月 3日 Ver0.12(15日締め版)を公開
- 2010年 6月25日 Ver0.12 を公開
- セルの保護範囲を縮小し、書式等の変更ができるよう修正しました。
- (20日締め版)当月21日以降末日までの基礎時給額が正しく参照されない不具合を修正しました。
- 2010年 4月20日 Ver0.11 を公開
- 2010年以降の金額が正しく計算されない不具合を修正しました。
- その他の表示を一部修正しました。
- 2010年 2月 1日 Ver0.1を公開