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所定労働時間を8.5時間として残業代を計算していた会社に対して、未払いの残業代全額を支払わせた事件

所定の終業時間後の30分ないし60分分の残業代を支払わないこととしている会社に対する不払い残業代請求のご依頼を受け、既払いとなっている残業代についても資料を精査したところ、所定労働時間を8.5時間として残業代単価が計算されていることや法定休日(割増率0.35)であるにもかかわらず、法定外休日分の割増(0.25)しかされていないこと、その他計算漏れが多数あることが判明しました。

そこで、残業代単価を計算しなおすとともに、不払いとなっている残業代について、当方の計算通りの額の残業代全額を、交渉により支払わせることができました。