京都第一の強みと実績
勤務時間にかかわらず、日給7100円とされていたパン屋で勤務していた労働者に残業代を支払わせた事案
- 担当弁護士
- 大河原 壽貴
あるパン屋さんで勤務していた労働者、そのパン屋さんは朝から仕込みがあるため、朝5時30分が出勤時間と定められていました。勤務が終わる時間は日によってまちまちで、午前中で勤務が終わる日もあれば、夕方5時や、遅い時には夜8時30分まで勤務が終わらない日もありました。給料は一律日給7100円とされており、これはおかしいのではないかと思い、相談に来られました。
休憩時間もわずか20分しか与えられず、朝5時30分から夕方5時までの勤務であれば11時間10分、夜8時30分までの勤務の日は14時間40分に及ぶ勤務となります。
その労働者は、あまりの長時間勤務のために体調を崩し、わずか9か月ほどでそのパン屋さんを退職しましたが、そのわずかな期間でも80万円以上の残業代が出ることが分かりました。残業代を計算した上で、訴訟を起こしたところ、ほぼ請求額どおりの和解ができ、残業代を支払わせることができました。