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大手チェーン店の残業代請求事件
- 担当弁護士
- 尾﨑 彰俊
大手チェーン店において、全く残業が支払われていなかった事件です。
当初、相手方は、こちら側の請求の一部は認めましたが、残りについては、変形労働時間制が適用されるため残業代が発生していないという主張を行っていました。
しかし、相手方で、労働基準法の32条の2第1項に定められている周知義務を果たしていないため変形労働時間制が適用されず、残業代が発生していることを指摘し交渉した結果、こちらの主張がほぼ100%通る内容で、和解日までの遅延損害金を含め約300万円の解決金で和解しました。