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消費者金融従業員の残業代請求事件
- 担当弁護士
- 秋山 健司
この事件は、消費者金融に勤務していた従業員が退職後、過去2年分の残業代を請求した事件です。
タイムカードはもともとない職場だったため、手帳に日記的につけていた始業時間、終業時間をもとに裁判上の請求を行いました。
被告からは、固定残業代の前払いの主張がありましたが、法律上の残業代の性格は認められないと主張し、就業時間や就業実態についての原告本人尋問を実施した結果、約220万円の支払を命じる判決を獲得しました。
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この事件は、消費者金融に勤務していた従業員が退職後、過去2年分の残業代を請求した事件です。
タイムカードはもともとない職場だったため、手帳に日記的につけていた始業時間、終業時間をもとに裁判上の請求を行いました。
被告からは、固定残業代の前払いの主張がありましたが、法律上の残業代の性格は認められないと主張し、就業時間や就業実態についての原告本人尋問を実施した結果、約220万円の支払を命じる判決を獲得しました。