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大阪高判平成29年3月3日が『労働判例』に掲載されました

 私が担当した、労働者募集時の広告で賃金額を「25万円」と表示し、就職後に署名した労働契約書に「25万円-残業含む」旨記載され、給与明細上でのみ、25万円の内側で6万2000円の「残業手当」が記載されていた事案で、割増賃金の支払いと認めず、一から残業代の支払いを命じた判決(大阪高判平成29年3月3日、京都地判平成28年9月30日)が労働分野のスタンダードな判例誌である『労働判例』1155号5頁以下に掲載されました。

20170609165548-0001