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外勤が多い営業職の労働者の残業代を半年で回収

とある会社で営業として勤務していた男性。勤務時間を超えて働いているのに残業代が一切支払われていないと、相談に来られました。

当事務所作成の残業代計算ソフト「給与第一」で残業代を算出し、会社に請求したところ、会社からは、「営業職は外勤が多く、時間外労働が把握できないため、固定残業代を採用する旨、就業規則に記載してある」「基本給の中に残業代が含まれている」として拒否回答が返ってきました。

しかし、固定残業代が有効であるためには、(1)基本給の中に何時間分の時間外労働に対する残業代が含まれているのか明らかになる形で、固定残業代の採用を労使間合意したこと、(2)基本給に含まれる残業代分の時間を超えて時間外労働に従事した場合、不足分がきちんと支払われていることが必要です。

今回、会社の就業規則には、時間外労働が把握できない者について定額の残業代を支給すると書かれていました。しかし、何時間分の時間外労働に対する残業代を定額で支給するのかは記載されておらず、男性の給与明細を見ても、基本給のうち何円が残業代なのかは全く分かりませんでした。固定残業代が違法とされる典型事例です。
そもそも、営業職だからといって必ずしも時間外労働が把握できない訳ではありません。今回の男性の場合、1日の予定をデータベース上で申告しており、勤務終了後には報告書も提出していたので、会社は時間外労働を把握することができたのです。男性は、自分が就業規則上、定額の残業代を支給される対象であるなどと聞かされたことはありませんでした。固定残業代を合意したとする余地はありません。

そこで、男性は直ちに裁判を起こしました。その結果、裁判官の提案を受けて、請求額の8割を超える水準で和解が成立しました。提訴から半年というスピード解決でした。
最近、この「固定残業代」の反論をしてくる会社が増えています。しかし、多くの会社が、上記の要件を満たしていません。「基本給の中に残業代が含まれている」と言われたからといって諦めるのではなく、まずは相談にいらしてください。