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洛陽交運事件が『労働判例』に掲載

 私が担当したタクシー運転手の残業代請求事件である洛陽交運事件(大阪高判平成31年4月11日)が、スタンダードな判例雑誌である『労働判例』1212号24頁に掲載されました。原審判決(京都地判平成29年6月29日)もあわせて収録されています。残念ながら、判決の別表は割愛されていますが、D1-LAW(オンライン判例集)には、別表も掲載されています。

 この判決は、会社側が歩合給を割増賃金であると言い張っている主張を、様々な事情を考慮して否定しています(くわしくはこちら)。洛陽交運は、ヤサカタクシーグループのタクシー会社です。今年の春にも最高裁判所で判決が出されることが想定される国際自動車事件とあわせ、実務に与える影響は大きいものと考えます。