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タクシー業界での残業代の慣行は無効!-国際自動車事件最高裁判決-
- 担当弁護士
- 谷 文彰
業界の慣行を否定した最高裁判決
タクシー業界では歩合制が取られているところが多いと思います。歩合制であっても残業代を支払わなければならないことは当然なのですが,この点について,残業時間が長くなるほど歩合給が減るという仕組み(売上に一定比率を掛けた賃金の全部や一部を形式的に割増賃金として支給する仕組み)を採用する会社も少なくありません。このような仕組みは法律違反ではないのか?が問われた訴訟で,最高裁判所は,2020年3月30日,法律違反であると認める判決を下しました。
多くのタクシー会社で同じような仕組みが取られています。今回の最高裁判決は,そうした業界の慣行に警鐘を鳴らすもので,大きな影響がありそうです。
「実質残業代ゼロ」の業界慣行
歩合給に対する残業代と聞くと,歩合給とされる金額(例えば10万円)とは別に残業代が支払われると思われる方が多いのではないでしょうか。ところが,上記の仕組みというのは,「10万円」の中に残業代が含まれていると計算して取り扱います。そうすると,残業時間が長くなっても,歩合給とされる金額(例えば10万円)が増えることはなく,その内訳としての残業代部分がどんどん増えていき,逆に実質的な歩合給部分はどんどん減っていきます。
ややこしいのですが,同じ売り上げであっても,残業時間が長い人ほど実質的な歩合給が少なくなるのです。他方で,残業時間が長くなっても会社が支払う総額は変わりません。そのため,「実質残業代ゼロの制度だ」と批判されてきたのです。
最高裁判所の判決と渡辺弁護士の理論
この制度について最高裁判所は,残業代を「売上を得るにあたり生ずる残業代を経費とみて,その全額をタクシー乗務員に負担させているに等しいもので,労働基準法の趣旨に沿うとはいえない」,「元来は歩合給として支払うことが予定されている賃金を,その一部について名目のみを残業代に置き換えて支払うこととするものだ」と判断し,違法・無効としました。
残業代について当事務所の渡辺輝人弁護士が「残業代請求の理論と実務」を出版し,残業代計算ソフト「京都第一」を作成するなど,全国的にも著名ですが,同弁護士の考え方に沿った最高裁判決となっています。
数多くの残業代事件を取り扱っています
当事務所ではこれまでも渡辺弁護士を中心に数多くの残業代事件に取り組んでまいりましたが,今回の判決を受けてさらに体制を強化する予定です。
タクシー業界や運輸業界の方も,それ以外の業界の方も,残業代についてお気軽にご相談ください。