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店長や管理職でも残業代をもらえます-店長の残業代事件で高額解決-
- 担当弁護士
- 谷 文彰
1 店長や管理職には残業代が出ない!?
店長や管理職になると残業代がもらえなくなるというお話を聞くことがあります。会社からそのように説明されることもあり,そういうものだと思っておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。実態としてもそのような取扱いが多いと言われています。
しかし,労働基準法の観点から見ると,店長や管理職の方で法律上残業代の支給対象外となるような方(このような方を「管理監督者」といいます。労働基準法41条2号)は非常に限られているといって差し支えないでしょう。労働基準法上は残業代を支払ってもらえる場合が多いのです。
厚労省も,チェーン店の店長などを安易に「管理監督者」と扱っている不適切な事案がみられると警鐘を鳴らしています。「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」というパンフレットでは,「管理監督者」にあたるかどうかは肩書や職位ではなくその労働者の立場や権限を踏まえて実態から判断すべきとして,様々な判断要素について解説しています。
裁判例としても有名な「日本マクドナルド事件」(マクドナルドの店長が残業代の支払いなどを求めた訴訟。東京地裁平成20年1月28日判決)など多くのものがあり,「管理監督者」にあたるかどうかを厳格に判断しています。
店長や管理職だからといって残業代がもらえないということには直ちにはならないのです。
2 請求から3ヶ月で高額の合意を実現
実際に私が担当したケースをご紹介します。
この方もとあるチェーン店の店長でしたが,残業代が支払われていませんでした。そこで裁判を起こしましたが,会社側は,「雇用契約ではなく業務委託契約だからそもそも残業代の問題は生じない」「仮に雇用契約であるとしても管理監督者なので残業代の支払義務はない」などと主張してきました。これに対してこちらは就労の実態などを丁寧に主張・立証し,どう考えても雇用契約関係であること,管理監督者には該当し得ないことを明らかにしていきました。
最終的には和解解決となり,相当高額の支払いを得ることができました。
3 弁護士にご相談を
店長や管理職という肩書であっても実態をきちんと見れば「管理監督者」ではなく,残業代をもらえる立場であることが多いでしょう。そのような立場で残業代がもらえていない方,知識・経験・ノウハウのある当事務所にぜひご相談ください。