京都第一の強みと実績
営業社員について裁判手続きによらず200万円の残業代を回収した例
1 退職を機に残業代請求
Aさんはある会社で正社員として営業の仕事を主にされており,成績もよく,会社に貢献していましたが,残業代がきちんと支払われていませんでした。この点について上司に聞くと「みなし労働時間制なので」という趣旨の説明があったのですが,納得できず,会社を辞めるにあたって当事務所に相談に来られました。
2 会社の言い分に丁寧に反論
使用者が労働者に対して残業代を支払わなくても済むみなし労働時間制は確かに法律上存在しますが,その適用には要件が明確に定められています。事業場外で業務に従事し,使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間の算定が困難な業務であること,といったものですが,通信機器が発達したいまの社会においてこのような要件が妥当する場合がどの程度あるのかということもありますし,具体的にAさんの仕事ぶりをお聞きしても,要件を充たすとは考えられませんでした。
そこで,そのような制度の適用はないものとして,通常の方法で残業代を計算してみると200万円ほどになりました。会社に請求したところ,みなし労働時間制の主張ではなく,基本給に残業代が含まれているという主張が出てきました。しかし,「基本給には残業代も含まれている」というだけでは認められないということについては判例があります。残業代である部分とそうでない部分とを明確に区分することができなければならないとされているからです。
その点を丁寧に指摘したところ,会社側は非を認め,ほぼ請求額通りの金額を支払うことで合意が成立しました。
3 残業代のご相談は当事務所まで
通知から合意までは数か月ほど。短期間で高水準の解決に至ることができました。
残業代についてのご相談はぜひ当事務所まで。初回相談料無料で対応いたします。