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残業代請求に関するQ&A

7 事業場外のみなし労働時間制

Question

私は観光ガイドの業務に従事していますが、一日の勤務内容はすべて日報に記し、出先でも携帯電話やEメールで指示を受けているのに、「事業場外のみなし労働時間」が一日8時間になっており、残業代が出ません。実際は、お客様の宿泊先ホテルでも色々とお世話をしており、深夜まで働きづめです。残業代請求はできないのでしょうか。

Answer

事業場外のみなし労働時間制は、通信技術の発達もあり、今日ではほぼ適用の余地がなくなっています。海外旅行のツアーアテンダントでさえ、適用されないことが最高裁判所の判決で確定しています(最判平成26年1月24日 阪急トラベルサポート事件最高裁判決)。残業代請求できる可能性が高いでしょう。